もし健康保険組合とかにばれた場合、いままできちんとおさめていなかった分を払わなければいけないになるでしょうか?実は、今回傷病手当金を申請するに当たり、標準報酬日額が少なく困っています
不正給料支払いは労働監督局と保険庁に訴えましょう
私は働いているですが、近々手術を受けるになり、あまり休めない会社なので退職しようと考えています
健康保険では、同一の会社でなくとも資格期間に1日の空白もなければ、全て通算されます
現在36歳
年金は本来管轄外なので、誤った回答になるかもしれませんがご了承ください
宜しくお願い致します
「病欠」だの「欠勤」だは、その会社独自の呼称ですから、傷病手当金の受給については関係ありません