もし健康保険などに報告した場合に、支払わされるではないかと思うですが、私たち社員も支払わなければいけないでしょうか?よろしくお願いします
不正給料支払いは労働監督局と保険庁に訴えましょう
現在、何もできていないで焦ってしまっている部分があるので、近い時期にできるはとてもありがたく嬉しいですが…
制度的には、うつ病で傷病手当を受給していても、受験資格の欠格条項には、該当しないです
そこで事情を説明したところだしてもらえたですが、初診日は1021となっています
休業見込日数10日となっていますので、11月21日から10日間は傷病による労務不能期間として、傷病手当金の支給対象日となります
私は転職して2年半前から今の会社で正社員として働いています
1.1.その際、私は傷病手当金は引き続き受け取るができるでしょうか、それは私の会社の健康保険組合からでしょうか