会社の社長と社労士がグルになって、健康保険料をさげるために4~6月の給料を引き下げています
不正給料支払いは労働監督局と保険庁に訴えましょう
2件目は、時給1300円の7時間勤務
母子家庭のですと、市町村によってありますが、国民健康保険料(税)には母子家庭に対する減免があるところもあります
現在は85より新たな事業所で再就職して働いています
7月31日まで働けて、8月5日から働いているなら、「労務不能」であったとは判断されないと思いますよ
これらの条件でもらうは可能ですか?
退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、下記の条件を満たす必要があります