(なるべく支払を減らし、弟の医療費に残しておきたい為)相続放棄、という言葉も耳にしたはあるですが、万一私が放棄した場合、父のきょうだい(一人います)やまた第三者の持分となるであれば、さけたいな、と思っています
少し分らないがあります
同じ番号を使おうとすると、承継つまり相続になってしまい、放棄は無効になってしまうでしょうか?母と関西で同居してた妹が、実家をそのままに来ていたため、請求書を東京に送ってもらってました
NTTに問い合わせされた場合に言われそうな内容を回答します
子供2人(前妻の子供)が相続放棄をする為、相続の権利が兄弟姉妹へ移りました
前妻の子が相続放棄するとのですが、それなら多少の金額を相続する又は相続分を譲るというにしてもらえば、兄弟姉妹は、関係なくなります
良きアドバイスをおねがいいたします
土地の名義変更をすると、確実に贈与税が発生します