死亡した義母の借金等があったため、相続放棄の手続きを致しました
処分すると、相続人になったや債権者に損害賠償を求められるおそれがあります
ここで2つのケースについて質問です
回答①プラスの財産が数百円2台であれば、最初の予納金30万円以上はかからないでしょう
私には相続権がないを告げましたが
あなたに相続権がないなら、向こうが何を言ってきても払う義務はありません
私は長男で、居るですが、私は相続したい財産が無い為、遺産は託したいと考えております
「法定相続人」が連名で手続きをする分には「遺産分割協議書」は必ずしも必要ではありません