被相続人は、これまでも家族が知らない間に黙って住民票を移動させたり、保険の加入・解約手続きを行ってしまい、家族が気付いた時には手遅れ……というがありました
回答の前提として,次のをあげておきます・胎児を養子とするはできない
そして叔父は、『父にあったため、いまでは、父の家族である母と私と弟でその土地の3分の1を相続する権利がある』を知りながら、一方的に「遺産の相続を放棄しろ」と言うばかりです
質問からの想像ですが長男である伯父さんがお祖父さんが亡くなった後、暮らしていたが権利関係を調べたら相続手続きがされておらず曾祖父の名義のままだったようですね
妹は障害者ながら、関西で一人暮らししてます
NTTに問い合わせされた場合に言われそうな内容を回答します
何か欲しいというではありません
相続対象になる土地にはご主人の債務に対する抵当権は設定されていませんね?であれば、ご主人が相続放棄をして、他のご兄弟に相続されるので土地は守れます