養子に相続させたいとので、配偶者・長女・次女に対して、強引に調停による相続放棄の手続をさせようとしています
回答の前提として,次のをあげておきます・胎児を養子とするはできない
と思ったではないかとは思うですが、あると思うです
少し分らないがあります
これでは当初と話しがちがいすぎ本当にだまされた気持ちでいっぱいです
この場合、相続放棄を撤回できたとしても、メリットないようながするですけど・・・
遺産相続について私には弟が1人います
寄与分http:minami-s.jppage028.htmlと言うがあります