(3)「知らない間に養子縁組されていた…」というトラブルを聞いたがありますが、被相続人が独断で長女夫婦の子を出来ないように、事前に防止する方法はないでしょうか
回答の前提として,次のをあげておきます・胎児を養子とするはできない
兄は仕事をせず、父親の相続財産(約800万円)もそろそろ使い果たしそうです
家族とは助け合うですが、立ち直るのないは助けるに値しません
従兄弟からは「お前ら(私ら)のオヤジの面倒を看る義務は無い」と連絡が入りますが、私達兄弟は彼と住もうと思いません
親子の縁を切りたいとまで思うならば、徹底的に取り合わないというもありえます
現社長の他に連帯保証人を引き受けてくれるという役員がいれば、替わってもらうはできるでしょうか?父が亡くなった今、現社長ほか会社の役員の方々は私たちが当然のような口ぶりなですが・・・現在、一人残された母は父が購入した時価2500万円程度のマンション(名義は父25%母75%となっています)に住んでいます
文面どおりとして、お父上は代表者として、「形式的」に連帯保証したでしょう